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日銀金融緩和で刷られた円の行き先が日本企業でも日本国民でもないカラクリ(Dr.苫米地 2016年9月15日TOKYO MXバラいろダンディ) https://www.youtube.com/watch?v=tvzNqO6qsGI

【「共謀罪」が生む監視社会】テロ対策と五輪が“口実”安倍政権が企む「共謀罪」の恐怖~戦争動員総仕上げの共謀罪、特定秘密保護法が濫用されまくるのは確実な理由について~


■「共謀罪」ってなんだ? これを読めばちょっとは語れる!

あさがくナビ(朝日新聞) 2017年03月22日

https://asahi.gakujo.ne.jp/common_sense/morning_paper/detail/id=2101


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政府は「テロ対策」を強調していますが、野党や日本弁護士連合会(日弁連)は「捜査機関の解釈や裁量に委ねられ、一般市民が対象になる恐れがある」などと反対しています。

 

・「共謀罪」って?


問題となっている「共謀罪」とは、ある犯罪を行うことを具体的に合意した段階で成立する犯罪のことです。

実行しようと共謀すると、実際に行動を起こさなくても処罰されます。


米国や英国などでは設けられていますが、日本の刑法では定められていません。

政府は、2000年代に3回、「共謀罪」法案を国会に提出しましたが、「市民団体も対象になる」「心の中で思ったことで逮捕される」などの批判を浴びて、いずれも廃案となりました。


こうした経緯があるため政府は今回、法律の条文から「共謀」の言葉を消し、テロ対策を前面に出して「テロ等組織犯罪準備罪」という呼び名を使っています。

適用対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と定め、処罰には合意だけでなく「準備行為」が必要としました。

安倍晋三首相は「共謀罪と呼ぶのは全くの誤り」と強調しています。


しかし、「仲間同士で犯罪をしようと合意した」ことが罪に問われるのは同じです。

政府は、正当な活動をしていた団体でも「性質が犯罪目的に変われば適用対象になる」と説明しつつ、その判断基準はあいまいで、捜査当局の裁量に委ねられる部分が大きいため、野党などは「実態は『共謀罪』と変わらない」と指摘。

朝日新聞も「犯罪を計画段階で処罰する『共謀罪』の趣旨が盛り込まれている」として、「共謀罪」の表現を使っています。

 

・なぜ今改正?


どうして今、改正案を出したのでしょう? 

政府は、世界187の国と地域が結んでいる国際組織犯罪防止条約TOC条約)に加わるために改正が必要だと説明しています。


とくに2020年の東京五輪パラリンピックに向けてTOC条約を早く結びたい意向です。

日本に潜むテロリストが国内でテロを計画しても逮捕できないケースがあると主張します。


安倍首相は「条約を締結できなければ、東京オリンピックパラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と国会で答弁しました。


一方で、野党などは「日本の今の法律にも予備罪などがあり、改正は必要ない」「今のままでも条約を締結できる」「テロ対策は別の法律で対応するべきだ」と主張しています。

 

・かつて来た道?


今日の「天声人語」は、戦前の治安維持法を取り上げ、当時の政府が「あいまいな解釈を許さぬ」「無辜(むこ)の民にまで及ぼすというごときことのないように十分研究考慮を致しました」と説明していたにもかかわらず、その後、思想や言論の自由の弾圧に利用された例をあげ、今の状況を重ねています。

社会面には、これまでの法律でも警察に監視されてきた市民運動家などの不安や抗議の声を取り上げ、日本ジャーナリスト会議JCJ)の丸山重威さんの「2人で話し合ったり目配せしたりしただけで『共謀』となり、その判断は警察がする」との指摘を紹介しています。


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共謀罪」ってなんだ? これを読めばちょっとは語れる!
あさがくナビ(朝日新聞) 2017年03月22日
https://asahi.gakujo.ne.jp/common_sense/morning_paper/detail/id=2101

 

 

 

 


共謀罪考(上)自由との境界壊す悪法

神奈川新聞 | 2017年2月3日

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-7888.html


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政府は今国会に、「共謀罪」(テロ等準備罪)を新設する組織犯罪処罰法の改正法案を提出する方針だ。

これまで何度も議論され3度の廃案を経たが、政権は再びその成立をもくろむ。


そもそも、なぜいま共謀罪なのか-。

法案に詳しい海渡雄一弁護士は「まずはその危険性を知ってもらいたい」と言う。


共謀罪は刑法の大原則である「既遂処罰」を根底から覆す。

行刑法は既遂を罰し、重大な犯罪は「未遂」段階を罰している。


そして限られた最も重大な犯罪についてだけ「予備」や「共謀」も処罰している。

既に予備や共謀について70程度の犯罪が規定されている。


共謀罪」はそれ以外にさらに600もの犯罪について未遂以前の段階を罰しようとしている。

「必要ない」としか言いようがない。

 

・心の中監視


刑法における「犯罪の構成要件」とは、こういうことをやらない限り人間の行動は自由だ、という「自由との境界線」だ。

共謀罪はこの境界線をぐっと引き下げることになる。


国家が「あなたたちは、こういう悪いことを考えたり、人と話したりしてはいけませんよ」と市民の心の中に監視の目を光らせる社会になる。

共謀罪の根本的な問題点はここにある。


では実際に運用する際、どのように捜査するのか。共謀罪の捜査はまだ現実には何もひどいことが起きていない段階で行われる。

警察は当然「これが職務だ」と言い始める。


共謀自体が犯罪ということになれば、市民の会話や電子メール、携帯電話の通信の全部を監視しなければいけない、という話になる。


これには既に布石がある。

2016年に刑事訴訟法などが改正され通信傍受の対象が極めて拡大された。

それまでは組織的殺人罪や薬物関連に限られていたが、傷害罪、窃盗罪、詐欺罪も盗聴の対象となった。


この流れからすれば、共謀罪の成立によってさらに拡大しろ、という話になることは目に見えている。

共謀罪は大変な監視社会を生み出しかねない。

 

・「普通の人」


政府の主張について、一つ一つ反論してみたい。

〈一般の人が対象になることはありません〉


この理屈は「共謀罪の対象になるような人は一般人ではない」という論理の逆転を生む。

つまりトートロジー(同義語反復)だ。

無意味であって、むしろその危険性を裏付けているようでもある。


共謀罪ではありません。名称は「テロ等準備罪」であって、準備行為も必要です〉


実は、準備行為は単なる処罰条件であって犯罪の構成要件にはなっていない。

だから準備行為の内容は起訴状に書かれないし、明確な準備行為がなくても共謀が認められれば捜査して逮捕できる。


つまり共謀罪は殺人について誰かと合意して、なんらかの行為をすればいい。

例えば銀行でお金を下ろすとか食事を取るといった準備行為でも足りる。


〈テロ防止のために国際社会から求められています〉

これも大うそが二つある。


まず一つ目。

共謀罪を成立させなければ批准できないと政府が説明している「国際組織犯罪防止条約」はテロ対策と無関係。


この条約は、組織犯罪集団、つまりマフィアや暴力団対策で、立法ガイドには「イデオロギーに係わる目的など、純粋に非物質的な目的を持った共謀は、この犯罪の対象とすることを求められていない」と明記している。

テロ対策をあえて除外している。つまり政府はテロ対策と無関係の条約を批准するために「テロ対策のために共謀罪が必要だ」という論理矛盾した説明を繰り返している。


二つ目は、果たして日本のテロ対策は不十分なのか、という点だ。

日本は国連による国際的なテロ対策に関する10余りの条約を全て批准している。


国連が推奨するテロ対策の法整備を既に済ませている。

これでもなぜ不十分と言えるのか。


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時代の正体〈438〉共謀罪考(上)自由との境界壊す悪法
神奈川新聞 | 2017年2月3日
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-7888.html

 

 

 


■「治安維持法が衣替えして復活している」…逮捕された100歳の生き証人が謝罪と賠償を求め続ける理由とは

東京新聞 2022年5月12日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/176738


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戦前、思想・言論弾圧に利用された治安維持法で逮捕された北海道旭川市の菱谷ひしや良一さん(100歳)が11日、支援者とともに国会を訪れ、同法を悪法と認め、弾圧の被害者に謝罪や賠償をするよう国会議員に要請した。


10万人超とも言われる被害者は年々減り、菱谷さんは数少ない生存者の一人で、「最後の生き証人」とも呼ばれる。

「平和で自由な社会のため、できる限り運動する」と誓った。(加藤益丈)


治安維持法 皇室や私有財産制度を否定する共産主義活動を取り締まるため、1925(大正14)年に制定された。

28年に最高刑が死刑となり、41年には対象を政府に批判的な言論や活動全体に拡大した。

終戦後の45年10月に廃止された。


菱谷さんが逮捕されたのは、旭川師範学校の生徒だった1941年9月。

人々の暮らしを写実的に描く教育運動が「資本主義の矛盾を自覚させ、共産主義を広めかねない」とされ、教師や美術部員ら27人が逮捕された「生活図画ずが事件」に、共産党共産主義も知らなかった19歳の青年が巻き込まれた。


「何が何だか分からないまま捕まり、自白調書を作られて起訴され、そのまま収監され、1年3カ月、時に零下30度になる独居房で過ごした」。

11日、国会議員への要請に先立って東京・永田町の衆院第1議員会館で開かれた集会で過酷な体験を語り「自由の身になった後も、世間から『アカ』と言われ、日陰者として生活した」と声を詰まらせた。


長年、弾圧の体験について沈黙を貫いたが、2012年の第2次安倍内閣発足後、「共謀罪」(テロ等準備罪)の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法や、特定秘密保護法などが成立し「治安維持法が衣替えして復活しているようだ」と感じ、積極的に語るようになった。


菱谷さんらは、国に対し、治安維持法が人道に反する悪法だったことを認め、謝罪や賠償、犠牲者の調査を求めている。

だが反応がないどころか、共謀罪の審議中だった17年6月、金田勝年法相(当時)が国会で治安維持法について「適法に制定され、刑の執行も適法」と正当化する答弁をし、不安は増すばかりだ。


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治安維持法が衣替えして復活している」…逮捕された100歳の生き証人が謝罪と賠償を求め続ける理由とは
東京新聞 2022年5月12日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/176738

 

 

 

 

■「共謀罪」の危険性を広く市民に知らせよう

懸念される、捜査手法の拡大と監視社会の到来

論座朝日新聞)2017年01月18日 山下幸夫 弁護士
 
https://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017011600002.html


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・警察の恣意的運用招く犯罪成立のための基準


共謀罪法案の最大の問題は何か。

それは、犯罪の合意(「共謀」。報道されている新法案においては、これを「計画」と言い換えようとしている)だけで犯罪が成立するため、いかなる場合に合意が成立したのかが極めてあいまいになり、捜査機関、特に警察による恣意的な運用によって、市民運動労働組合などに対する弾圧に利用されるおそれがあるという点にある。


これまでの共謀罪法案(政府案)においては、法定刑が長期4年以上のすべての犯罪について、団体の活動として、当該行為を実行するため、組織により行われるものの遂行を共謀したことだけで、直ちに犯罪が成立するとされていた。


国連条約5条は、締約国に対し、「重大な犯罪」のすべてに共謀罪英米法系のコンスピラシー)か参加罪(大陸法系の犯罪組織への参加罪)のいずれかを創設することを求めている。重大な犯罪は法定刑の長期4年以上の犯罪と定められていることから、我が国でこれをそのまま適用した場合には、実に600以上もの共謀罪が創設されることになる。


我が国では、法律上保護されるべき利益(保護法益)を侵害した既遂犯を処罰するのが原則で、結果が発生しなかった未遂犯を処罰するのはあくまでも例外である。

特に、準備段階から予備罪・準備罪として処罰するのは例外であり、それは重大な犯罪である約50罪に限定される。

陰謀罪・共謀罪に至っては更に例外的で、重大な犯罪(刑法で言えば内乱罪など)である23罪に限定されている。


法定刑が長期4年以上の600以上もの犯罪について、その一つ一つについての立法事実を個別に検討することなく、自動的に共謀罪を新設することは、こうした日本の法体系に反するものと言わざるを得ない。


しかも、犯罪を行うことの合意の成立だけで処罰するというのは、保護法益に対して何ら具体的・現実的な危険が発生していない段階でこれを処罰しようというのであるから、通常は共謀が密室で誰も知らないところで行われることを考えると、合意の成立を認定することは極めて困難であろう。

それゆえ、捜査機関、とりわけ警察による恣意的な運用を招く恐れがあり、えん罪を生む危険性が大きいと考えられるのである。

 

・適法に成立した団体も組織犯罪集団になる?


報道によると、「共謀」を「計画」に言い改め、罪名も「共謀罪」から「テロ等組織犯罪準備罪」に改め、その要件も極めて限定したという。共謀罪法案をめぐるこれまでの経緯をよく知らない市民にすれば、要件が極めて限定されたのだから、捜査機関による恣意的な運用や冤罪の危険性も払拭されたように誤解しても仕方がないかもしれない。


しかしながら、報道されている内容から推測される新法案の内容は、小泉政権下の2006年6月の通常国会閉会時に、衆議院法務委員会の議事録に添付された自民党公明党による第3次修正案(最終修正案)に近いものであり、ほぼ予想の範囲内のものである。むしろ、それよりも後退している部分さえある。


例えば、「組織的犯罪集団」に限定するという点。

当時すでに提案されていたのだが、国会審議の中で法務省の大林宏・刑事局長(当時)は、適法に成立した団体であっても、その性格を変容させて「組織的犯罪集団」となることが明らかにされていた。


組織的詐欺罪について、現に最近の最高裁判所判例は、会社組織が実質的な破綻後にリゾート会員権を販売していた行為について、一部にその認識がない営業員などがいたとしても、詐欺罪に当たる行為が組織により行われたと判断している(最高裁平成27年9月15日第三小法廷決定・刑集第69巻6号 721頁)。


とすれば、もともとは適法であった市民運動団体や労働組合について、途中で目的が変質したと判断されないという保証は、どこにもない。


「共謀」を「計画」に言い換えても、合意の成立により犯罪が成立するという点に違いはないと考えられる。

いずれにせよ、保護法益に対する具体的・現実的な危険がなんら発生していない段階で、犯罪が成立することになる。


また、「準備行為」を求めた点は、自民党公明党による第3次修正案(最終修正案)にも取り入れられていた。

アメリカの各州にあるコンスピラシー(共謀罪)にある顕示行為(共謀を裏付ける何らかの客観的行為)を取り入れようとするものであるが、アメリカの判例上も、かなり緩やかに肯定されているとされ(亀井源太郎『刑事立法と刑事法学』弘文堂、96頁)、ほとんど限定にはならないと考えられる。


気をつけないといけないことは、「準備行為」は処罰条件(これがなければ処罰することができない要件のこと)に過ぎず、犯罪の成立は合意の成立だけで認められるという点である。

その意味で、「テロ等組織犯罪準備罪」という罪名は、あたかも準備行為が犯罪の成立要件(構成要件)であるかのように誤解させる点で妥当ではない。


このようにみると、新法案は装いを新たにしようとしてはいるものの、共謀または計画について、捜査機関による恣意的な運用がなされる恐れがある点や、「組織的犯罪集団」や「準備行為」という新たに付加されようとしている要件も恣意的な運用に対する明確な歯止めとはなりえないという点で、これまで3度国会に上程された共謀罪法案(政府案)と、なんら本質的な違いはないと言わなければならない。

 

・刑事法の体系に反する 日弁連は「反対」の声明


くわえて、新たに600以上もの「テロ等組織犯罪準備罪」を作ろうとしている点においても、なんら変わりがない。


要するに、罪名を変更したり、その要件を多少変更したりしても、共謀罪が持つ本質的な危険性はほとんど払拭されておらず、未遂以前の段階から処罰できるようにして恣意的な運用を可能にするという、「治安立法」としての性格にいささかの変化もないのである。


日本弁護士連合会はこれまで、600以上もの共謀罪を創設する共謀罪法案は、我が国の刑事法の体系に反するとして、その立法に反対する意見書を公表してきた(06年9月14日、及び12年4月13日)。

また、新たに上程が検討されていると報じられた法案についても、これに反対する会長声明を出している(16年8月31日)。


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共謀罪」の危険性を広く市民に知らせよう
懸念される、捜査手法の拡大と監視社会の到来
論座朝日新聞)2017年01月18日 山下幸夫 弁護士https://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017011600002.html

 

 

 

 


■テロ対策と五輪が“口実” 安倍政権が企む「共謀罪」の恐怖

日刊ゲンダイ:2017/01/07

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/197170


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またこの“手口”だ。

安倍政権が20日に召集する通常国会での成立に並々ならぬ意欲を見せている「共謀罪」(組織犯罪処罰法改正案)。


過去3回も廃案に追い込まれた悪法だが、今回は「テロ対策」と「東京五輪」を“口実”に突破を図るつもりだ。

「共謀」を「計画」としたり、名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変えたりしているが、「集団的自衛権の行使容認」を「安保法」と言い換えて強行採決した時と同じ。

おそらくロクに審議もせず「数の力」で押し切るつもりだ。

 

・「政府が検討しているのは従前の『共謀罪』とは別物だ」


官房長官は6日の会見でこう説明していたが、大ウソだ。

元朝日新聞記者で情報法制に詳しい中川亮弁護士はこう言う。


「対象をテロに限定した明示はどこにもありません。従前の共謀罪の対象とされた600以上の犯罪は今回の法案でも同じ。悪名高き戦前の治安維持法よりタチが悪い。『準備行為が必要』とされていますが、行為そのものではなく、考えたり、思ったりという『内心』が罰せられる、という本質は変わっていません」


犯罪の“意思”を立証するには、メールや電話を盗聴するか、密告しか方法がない。

安倍政権は昨年5月、盗聴法の拡大や密告を奨励する「司法取引制度」を含む改正刑訴法を成立させた。

これに今回の「共謀罪」が加われば、捜査当局は何でもやりたい放題だ。

 

・第2の「菅生事件」が起きるのは確実


「当局が目をつけた団体にスパイや警察官を潜り込ませるのが、情報収集の確実な方法です。たとえバレたとしても『テロ対策』と言い逃れするでしょう。そういう恐るべき超監視社会が訪れる可能性があるのです」(中川亮弁護士)


1952年に大分・菅生村で起きた「菅生事件」は、捜査当局が共産党内部に警察官をスパイとして送り込んだだけでなく、自作自演の駐在所爆破事件を起こし、共産党員らを犯人にでっち上げた。

共謀罪」が成立すれば、第2、第3の「菅生事件」が起きる可能性があるのだ。


「監視社会を拒否する会」の共同代表を務める田島泰彦上智大教授(メディア法)はこう言う。


「(安倍政権は)テロ対策と東京五輪という2つのキーワードを使って、表立って反対できないようにしてきました。だが、テロというなら、テロを生み出している貧富の格差や不平等など根本的な努力をすべきです。東京五輪だって、福島の原発問題にふたをして持ってきた大会です。それを口実に、共謀罪を新設するのは、欺瞞の上塗りです」


この法案は安保法やカジノ法とは比べ物にならないぐらいタチが悪い。

今度こそ、強行採決なんて暴政を許したらダメだ。


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テロ対策と五輪が“口実” 安倍政権が企む「共謀罪」の恐怖
日刊ゲンダイ:2017/01/07
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/197170

 

 

 

 

■「共謀罪」が生む監視社会 海渡雄一弁護士が語る

神奈川新聞 | 2017年1月20日

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-7275.html


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まず、なぜ共謀罪がまずいのか。

次に政府の説明について一つ一つ反論する。


そして、なぜ「平成の治安維持法」と言えるのかについて話し、最後に、ではどうすればいいのかについて解説する。

新たに法律を作らずに、(「4年以上の懲役・禁錮を定めている罪」を共謀罪の対象とするよう求めている)国連の越境組織犯罪防止条約を批准すればいいわけだが、その根拠についても説明する。

 

・自由との境界 引き下げる悪法

 

私たちがなぜ反対してきたのか。

一言で言うと、刑法というのは「既遂処罰」を原則としていて、未遂を処罰するのは重大犯罪に限っている。

そして最も重大な犯罪については予備や共謀も処罰している。


日本の法体系の下で予備罪や共謀罪を処罰しているのは70程度の犯罪が既にある。

テロ対策に必要な重大犯罪についてほぼ規定があると言っていい。

例えば爆弾の製造、核物質の拡散、ハイジャックなどがこれに含まれる。


共謀罪はそれ以外に600もの犯罪を対象にしようとしている。

必要ないとしか言いようがない。


「犯罪の構成要件」とは、こういうことをやらない限り人間の行動は自由だ、という「自由との境界線」だ。

共謀罪はこの境界線をぐっと引き下げることになる。


「あなたたちは、こういう悪いことを考えたり、人と話したりしてはいけませんよ」と言われる社会になる。

ここに共謀罪の根本的問題点がある。


国家が市民の心の中に監視の目を光らせる社会になる。

反対しなければならない第一の根拠はここにある。

 

・「監視社会」の道開く


もうひとつ、反対しなければならない理由は運用する際、どうやって捜査するのか、ということ。

悪いことの話し合いが、どこでどのように行われるのか。


捜査はまだ犯罪が起きていない段階で行われる。

何もひどいことは起きていない、だが取り締まる。


警察は「これが職務だ」と言い始める。

すると、市民の会話やメール、携帯電話の通信を全部を監視しなければいけない、という話になる。

検索をかけて悪いことを言っている人を探すようになる。


去年の国会で刑事訴訟法が改正され通信傍受の対象が極めて拡大された。

傷害罪、窃盗罪、詐欺罪も盗聴の対象となった。

それまでは組織的殺人罪や薬物関連に限られていた。


それが共謀罪の成立によってさらに拡大しろ、という話になる。

本当に大変な監視社会への道を切り開くことになる。

 

・「普通の人」の矛盾


次に、政府の主張について、一つ一つ反論してみる。


まず「普通の人を対象にすることはありません」という説明について。

果たして今日ここに来ている人は「普通の人」でしょうか。


「『一般人は対象ではない』という理屈は、法律ができれば必ず『対象になるような人は一般人ではない』という論理の逆転を生む」と指摘していた方がおられたが、まさにその通り。


政府に歯向かうことや、自分の意思を表明するということが、日本の今の現状では普通の事ではないのかも知れない。


僕らは普通だと思ってやっているが。問題は「組織犯罪集団の関与」を共謀罪の成立要件にしたというが、組織犯罪集団の定義とは「共同の目的」として「懲役4年以上の刑を定めている」600余りの罪を犯すことを目的にした団体としか決めていない。


ということは、これは一種のトートロジー(同義語反復)だ。

団体が罪を犯しました。それが組織犯罪集団ですということになる。

もともと適法な団体であっても構わないという理屈だ。


この点は沖縄で最近起きている弾圧を見ても分かる。

政府にとって都合の悪いことをやろうとしている団体が摘発される。


最初は先鋭した団体がやられるが、その後は次々にやられる。

これが戦前の治安維持法の運用で行われたことだった。

いまそうしたことが起きようとしている。


さらに政府は「準備行為を要件にしました。ですから共謀罪と呼ばないで下さい。テロ等準備罪です」と言い始めている。


この点、準備行為は犯罪の構成要件にはなっていない。

単なる処罰条件となっている。


従って準備行為の内容は起訴状にも書かれない。

準備行為がなくても逮捕できる。


処罰する段階になって、何らかの「準備行為」があることを検察官が証明しろ、ということになっている。


(既存の)予備罪や準備罪は、それ自体が危険な行為である必要がある。

例えば殺人の場合であれば、ナイフのような凶器を準備する必要がある。


ところが、今回の共謀罪の場合は殺人について誰かと合意して、なんらかの行為をすればいい。

銀行でお金を下ろすとか、第三者に計画を話すとか、そうした準備行為で足りるとされている。

 

・テロ防止の大うそ


「テロ防止のために国際社会から求められている」との政府の姿勢も大うそが二つある。


まず一つ目。(共謀罪を成立させなければ批准できないと政府が説明している)越境組織犯罪防止条約は、テロ対策と全く関係がない。


この条約は、物質的経済的な目的がある組織犯罪集団、例えばマフィアや暴力団対策のための条約。

その解説書に宗教的、イデオロギー的な目的に基づく犯罪行為を除外すると明確に書かれている。

つまり条約の趣旨からテロを明確に除外している。


したがって、政府の言う「テロ対策のために共謀罪を作る」というのは明確なまやかしと言える。


二つ目。果たして日本のテロ対策は不十分なのか、という点だ。

国連が作っているテロ対策に関する10余りの条約について日本は全てを批准している。


国連が推奨している国内法におけるテロ対策の法整備を既に済ませていると言える。

これをもって不十分だと、なぜ言えるのか。


また「対象範囲の犯罪を減らしている」という報道がある。

2003年時点では619個の犯罪だった。


現在は676ある。

それがここ数日後の報道で50減らすという。


その内容は、業務上過失致死傷の共謀罪を省くなどという話。

過失犯の共謀など論理的にあり得ないわけだが、そうした犯罪を対象としないことにした

。当たり前のことに過ぎない。


その後300にするという報道も出た。

100余りにするという話もある。


だが、私に言わせれば全て茶番だ。

あるいは悪いデジャブ、まるで悪夢を見ているようだ。


まず、2006年の段階で、当時の民主党と与党の最終修正案として、対象犯罪について「長期4年以上の懲役または禁錮の犯罪」を「長期5年の犯罪」に変えた。

これで600余りの対象犯罪が300に減る。


2007年には自民党内の小委員会案というのが作成されていて、そこでは140余りに減らした案がある。


これを今回また再び、676という数字を国民の前に出し、それを減らしているという議論を見せている。

こんな茶番があるだろうか。

 

・「平成の治安維持法


だが言いたいのは、300でも140でもだめだ。

ここで戦前の治安維持法の話をしたい。


治安維持法は現在においては「希代の悪法」だったという評価が定まっているとは思う。

ところが、法律が制定されるとき政府は、「日本の天皇制の変革を主張するような極端な団体にだけ適用する、という完全な治安法であって、乱用される恐れは一切ない」と言ってきた。

また、国会での答弁でも「純真な民を傷つけることはしない」と言っている。


いまの政府とまさしく同じではないか。


当時も、非常に要件が絞られ、乱用の恐れのない法律だと言ってきた。

治安維持法のときには「犯罪集団の目的」とは「国体変革」と「私有財産の否認」の二つしかなかった。

たった二つしかなかったのに際限なく乱用された。


いま共謀罪は、676を超える犯罪を対象としようとしている。

これが300に減らした、140に減らした、だから良かった、という話になるか。

だめなものはだめとしか言いようがない。


歴史を振り返ると、まさに治安維持法のときと酷似する状況がある。

 

・適用拡大の歴史


ではその治安維持法は、どのように適用が拡大していったか。


最初は日本共産党が摘発された。

そしてその周辺にある労働組合や学術団体がやられた。


その次には合法的な団体、1930年代半ば以降には大本教創価学会天理教、そしてキリスト教のいくつかの宗派が摘発されていった。

さらには研究者や学者、雑誌編集者が組織犯罪集団とされた。

国の組織、部署さえも怪しいとされ、適用された。


限りなく乱用されたこの法律の本質とはなんだったのか。

それは「体制に抵抗する団体を一網打尽に弾圧できる」ということだったといえる。


今回の共謀罪もまた、同じ効果をもたらす恐れが高い。沖縄での弾圧をみれば、例えば基地建設反対運動を応援している人は、組織的な威力妨害罪を共謀しているなどとされかねない。

 

・「五輪のため」と強弁


いままでの共謀罪法案と、今回出されようとしている法案はある意味中身は変わらない。

しかし、危険性は増したと思う。

その法律を使おうとしている人が変わったからだ。


いままでは適用する予定のない法律だったかもしれない。

しかし安倍政権は「東京五輪のために絶対必要不可欠だ」などと言い始めている。

現実に適用しようとしている。


2003年時点では政府はなんと言っていたか。

「条約批准のためにやむなく作るものでして、一切適用する予定はございません」と言っていた。


その後13年を経て既に拡張適用されてしまっている。

法律ができる前に適用対象が拡大するケースなどかつてあっただろうか。

本当に恐ろしいことが起きている。


「平成の治安維持法だ」と指摘すると反論を受けることがある。

だが、まさしく「共謀罪」は「平成の治安維持法」以上に恐ろしい法律に化ける可能性がある。


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〈時代の正体〉「共謀罪」が生む監視社会 海渡雄一弁護士が語る
神奈川新聞 | 2017年1月20日
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-7275.html

 

 

 

 


特定秘密保護法が濫用されまくるのは確実な理由について

Yahoo!ニュース 2013/11/26 志葉玲

https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20131126-00030116


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憲法違反」「国民の目をふさぐ」「民主主義を破壊する」…各方面での批判が高まる特定秘密保護法案だが、政府与党は今日26日、野党の修正協議を待たずに強行採決を行うとの報道も流れている。

その内容については、ご存知の方々も多いかもしれないが、一応、おさらいすると、以下のようなものだ。

 

特定秘密保護法案とは?何が問題?

 

1.政府・与党の恣意的な裁量で「特定秘密」を指定


外交や安全保障などに関する情報を「特定秘密」として、政府や警察庁長官などの「行政機関の長」が指定。

在日米軍関係やTPP、原発関係など、国民に知られたくない情報を政府・与党が自らの都合で「特定秘密」に指定される恐れがある上、第三者機関によるチェックもない。

「特定秘密」をいつ公開するのかも政府次第で、永久に秘密とされる恐れもある。

 

2.厳罰化と情報提供者の萎縮


公務員でも民間人でも「特定秘密」を漏らした人には、最高で懲役10年および1000万円以下の罰金が科せられる等、現行の国家公務員法自衛隊法に比べても厳罰化。

こうした厳罰化により、公務員その他の情報を持つ人々が内部告発をためらったり、本来は処罰の対象外である情報まで出さなくなる恐れが。

 

3.情報提供者だけでなく、情報を求めた側も処罰の対象に


情報を提供しただけでなく、情報を求めた側も処罰の対象に。

つまり、報道関係者や NGO・市民団体、その他のありとあらゆる団体・個人も処罰の対象になりうる。

報道機関や市民団体がその活動を制限され、憲法に定められた国民の「知る権利」を奪うことが懸念される。

 

4.国会議員も情報を得られない―議会制民主主義の否定


政府が指定した「特定秘密」は原則、国会議員も議論どころか、知ることすらできない。

国会議員が「国民の代表」として、国会で様々な案件を審議するという、議会制民主主義の根本の部分を否定するものである。


例外として、非公開の委員会で国会議員に提供することが出来るとしているが、そこに参加した国会議員が「国民が知るべき情報」と判断し、情報を公開した場合は処罰に対象となるし、そもそも、非公開委員会を設定し情報を提供するか否かを決めるのも、政府である。

 

5.広範囲なプライバシーの侵害


「特定秘密」を扱う公務員・民間人に対する「適正評価」も行われる。

そこでの調査対象は、病歴や飲酒、借金など、極めて個人的な内容が含まれるほか、「特定秘密」を扱う本人だけでなく家族の国籍や住所も調査される。

「適正評価」という名目の下、際限なくプライバシーの侵害が広範囲に行われる恐れもある。


東京新聞のウェブサイトに特定秘密保護法案の全文が掲載されているので、こちらも一読すると良いだろう。

http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html

 

◯政府は国民を騙す―情報隠蔽と世論操作の実例


特定秘密保護法案が可決・発効したら、間違いなく、政府は不都合な情報を隠蔽し、国民を騙し、自らの都合のいい方向へと世論操作するであろう。

私がそう確信するのも、過去に実例があるからだ。


自衛隊イラク派遣の際、政府・自民党は何度も「人道復興支援」という言葉を使い、米軍への戦争協力ではない、という弁明を繰り返した。


実際、安倍首相も第一次安倍内閣で、「自衛隊イラクにおいて行う人道復興支援活動等は、多国籍軍の司令部との間で連絡調整を行いつつも、その指揮下に入ることはなく、我が国の主体的な判断のもとに、我が国の指揮に従い、イラク特措法に基づき行われるものであるため、武力行使と一体化することはありません」「航空自衛隊は、人道復興支援活動として国連の人員、物資等を、また人道復興支援活動及び安全確保支援活動として多国籍軍の人員、物資を輸送しています」と国会答弁している(平成19年04月24日・衆議院本会議)。


あたかも「人道復興支援」が中心のようにアピールされてきた航空自衛隊の活動だが、その実態は「米軍の空のタクシー」だった。


名古屋の市民運動家らの情報開示の求めに応じ、民主党政権交代後の2009年9月に防衛省が開示した、イラクでの活動実績によれば、航空自衛隊が輸送した人員の割合で「国連関係者」はわずか6%にすぎず、全体の6割以上が、米軍を中心とする多国籍軍関係者だった。


当然、米兵達は銃火器武装しており、そうした事実は記録にも残っている。

国際的な戦争の常識で言えば、戦闘人員及び武器弾薬の運搬、つまり兵站は戦闘行為の一環と観られる。


2008年4月に名古屋高裁が下した航空自衛隊イラクでの活動を「違憲」とする判決も、戦闘人員や武器弾薬の運搬が、憲法で禁じられる集団的自衛権の行使にあたる、つまり「自衛隊の活動が米軍と一体化している」と判断したことによるもの。

要するに、安倍首相は航空自衛隊イラクでの活動実態を隠し、国民を欺いたのだ。

 

航空自衛隊イラクでの活動実績


◯秘密保護法で隠蔽し放題、取材活動も罰する


航空自衛隊イラク派遣当時、その活動実態は、国会議員でも詳しく知っている人は皆無だった。

志葉も当時の外交・安全保障関係に詳しい国会議員らに話を聞いてまわったが、皆口を揃えて「情報が全く出てこない」と不満気であった。


あの当時でさえ、そのような状況だったのだから、特定秘密保護法案などが可決したら、ますます隠蔽し放題になることは火を見るより明らかだろう。

また、2008年4月の名古屋高裁判決を受け、志葉は防衛省統合幕僚監部イラクでの航空自衛隊の活動について問い合わせた。


粘り強く聴き続けた結果、「テロリストを掃討することも復興支援の一環」と、航空自衛隊が運んだ米軍兵士がイラクでの掃討作戦に従事していた可能性が極めて強いことについて認めた。

イラクで「テロ掃討」の下、米軍が現地住民の無差別な虐殺や、不当拘束と拷問・性的なものを含む虐待を行っていたことは、もはや言うまでもないが、こうした言質を引き出す行為も、特定秘密保護法の下では、「そそのかし(教唆)」「あおり仕向ける(扇動)」だとして最高で5年の懲役刑を科せられる恐れがあるのだ。


拙著『たたかう!ジャーナリスト宣言』(社会批評社)、『イラク戦争を検証するための20の論点』(合同出版)などをご参照あれ。

 

自民党政権ならやりかねない濫用


特定秘密保護法案が濫用されることへの懸念に対し、「心配しすぎでは?」「かつての軍国主義時代と現代は違う」という反論もある。


だが、まず第一に法律、特に人々の人権を抑圧する法律は一度つくられてしまうと、どんどん改悪され、また当局の都合で恣意的に濫用されるものなのだ。

1925年から1945年まで日本国内で約7万人もの人々、占領下の朝鮮半島で2万3000人を拘束し、激しい尋問や拷問で死者まで出した治安維持法も、最初は無政府主義者共産主義者の「革命」を警戒して制定されたものだった。


しかし、その対象は宗教団体や民主化自由主義運動にも拡大、最終的には、少しでも「反政府的」と見なされた者、あるいは彼らを支援する弁護士まで弾圧されたのである。

そして何より、特定秘密保護法案の濫用を警戒させる最大の理由は、自民党の政治家達が、根本的に憲法基本的人権というものを理解していない、ということにある。


これについては、以前書いたが(関連記事)、自民党改憲草案やそのQ&Aは、「憲法は国家権力の暴走から国民を守るもの」「人は生まれながらに基本的人権を有する」という近現代の民主主義の大前提を真っ向から否定している。

一体どこの中世暗黒国家のものか、という、もはや憲法とはいえないシロモノを、党の目玉政策として掲げるヒトビトである。

彼らが「弾圧ための武器」を持つことに危険を感じない方が無理というものだ。

 

特定秘密保護法案を許してはならない


例え、今日強行採決に持ち込めなかったとしても、政府与党は特定秘密保護法案可決へと数の力で強引に押し通すことだろう。

だが、我々国民も黙っていてはいけない。権力というものは、国民が沈黙すればするほど、調子に乗ってくるものなのだ。


仮に可決されたとしても、廃止させる。

そうした国民側の反撃が必要なのだ。


首相官邸・国会前でのデモや、地元の国会議員の事務所に電話やファックスなど何でもいい。

とにかく声を上げるべきだ。

黙っていれば、いずれ縫い付けられて口を開けることすらできなくなるだろう。


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特定秘密保護法が濫用されまくるのは確実な理由について
Yahoo!ニュース 2013/11/26 志葉玲
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20131126-00030116

 

 

 

 

 


■政権で変貌、安全保障のいま

NHK 2019年12月11日

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/27208.html


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・戦争の法か、平和の法か


国会が、荒れていた。

その年、2015年9月19日未明の、参議院本会議場。


野党側の「憲法違反!」の声が響くなか、安全保障関連法が成立した。

歴代の自民党政権も認めてこなかった、集団的自衛権の行使を容認し、「戦後の安全保障政策の大転換」とも言われた。


野党からは「戦争法だ」という批判も。

議場だけでなく、国会周辺に集まった人々からも反対の声が上がるなかでの、成立だった。


その一方で、安倍総理大臣はこのように法の意義を語った。

「国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な法制であり、戦争を未然に防ぐためのものだ。子どもたちに平和な日本を引き渡すために必要な法的基盤が整備された」


翌月、NHKが行った世論調査では、安全保障関連法の成立を評価するかについて、「まったく評価しない」「あまり評価しない」が、合わせて50%を超えた。


世論の強い批判のなか、安倍政権は、安全保障政策で大きく舵(かじ)を切ったのだ。

 

・その法で、アメリカとの関係が変わった


法が変えたもの、それはアメリカとの関係だ。

安全保障関連法では、自衛隊が、共同訓練や弾道ミサイルの警戒監視など、日本の防衛のために活動しているアメリカ軍を、警護することが可能になった。


海上自衛隊は、おととし5月に初めて、最大の護衛艦「いずも」が、房総半島の沖合から四国の沖合まで、アメリカ軍の補給艦を護衛した。

おととしは、これを含めて、警護は2件。


しかし、去年は、艦艇に対して6件、航空機に対して10件、合わせて16件に急増。

新たに、弾道ミサイルの警戒を含む情報・監視活動を行う艦艇への防護も行われた。


さらに、陸・海・空に加え、宇宙やサイバーといった新たな領域でも、共同訓練などが相次いで行われ、日米一体化の動きが、加速化している。


民主党政権で、民間から初めて防衛大臣を務めた、拓殖大学森本敏総長。安全保障法制の整備を通じ、日米同盟をさらに強固にしたことが、安倍政権の実績のひとつだと指摘する。


アメリカにいつでも協力できる体制を作り、政治的に、『覚悟の程』を法制度という形で示した。それによって、日米の同盟関係が格段に進んだことは、わが国の国益の追求にとって非常に大きな意味を持っている」

 

・増え続ける防衛費、そして…


日本の安全保障体制を、同盟国・アメリカとの連携を通じて強化しようとする安倍政権。

その姿勢は、予算編成にも表れている。


「日本は、この10年間ずっと財政健全化のために防衛費を削減しており、第1次安倍政権でも削減したことは反省すべき点だ」


安倍総理大臣は、第2次安倍政権発足後、初めての党首討論で、防衛費が、民主党政権だけでなく、みずからの第1次政権を含めた自民党政権時代でも減少傾向にあったことに、反省の意を示し、増額の必要性を訴えた。


その防衛費の推移だ。

財政健全化が重要課題となるなか、防衛費は、1998年度以降、削減の傾向が続いていた。

ところが、第2次安倍政権以降は、毎年、増加。近年は、過去最高を更新し続けている。


防衛省の来年度、2020年度予算案も、過去最高となる見通しだ。

野党側からは、社会保障費などに回すべきだという声が強まっている。


増え続ける防衛予算。

アメリカとの連携強化によって、内容にも変化が出ている。


カギになっているのが、アメリカ政府が直接、防衛装備品などを販売する、FMS=対外有償軍事支援という仕組みを利用した取り引きだ。

高い軍事技術の装備品を取り引きできるのが特徴だが、価格がアメリカ側の「言い値」になりやすいのではといった指摘も出ている。


FMSの調達実績を見てみると、10年前の2009年度は、約620億円だったが、次第に拡大し、2018年度には約4078億円にまで増加。


「まとめ買い」などの影響もあるが、急速に拡大している。

これまでの調達を見ると、最新鋭のステルス戦闘機「F35」、それに無人偵察機グローバルホーク」など。


アメリからしか調達できない、装備品が多い。

防衛省は、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮や、海洋進出を強める中国に対応するためには、国内では生産できない最新鋭の防衛装備が必要だとしている。


ただ、全契約金額に占めるFMS調達の割合は、2015年度以降、20%を超え、「国産装備品を圧迫し、防衛関連産業が弱体化する一因になっている」という意見も出ている。


森本氏は、FMSの活用は必要だとする一方で、国内の産業基盤を強化するには、さらに大胆な改革が必要だと指摘する。


「FMSを諦めて国産にしたら、膨大な開発費もかかるし、アメリカ以外から買ったのでは効果的な防衛ができないから、結局、アメリカとのFMSが増えていく」


「ただ、『FMSが増えることで、日本の防衛産業がどんどんと疲弊していく』という問題は、改善していかなければならない。日本の会社で、防衛事業は、収入の1割にも満たない。本当にメスを入れるためには、防衛産業の再編をやらざるをえない」


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政権で変貌、安全保障のいま
NHK 2019年12月11日
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/27208.html

 

 

 

 


■プロから見て「安保法案」は何が問題なのか

法律の中身と首相の発言にズレがある

東洋経済 2015/07/20 美根慶樹

https://toyokeizai.net/articles/-/77597


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安全保障関連法の改正案は、7月16日、衆議院で可決され参議院に送られた。

法案が提出されてからちょうど2カ月であり、国民の理解が進まないなかでの採決であった。


そもそも、これはどのような法案なのか、深いところを知らない読者が多いのではないだろうか。

改正法案が分かりにくいのは大きく言って2つの理由がある。


一つは、実質的には11本の法改正案であるにもかかわらず、そのうちの10本をまとめて1本にしているために非常に読みにくくなっていることである。

政府の中では許容範囲内の立法テクニックかもしれないが、国民には不親切だと言わざるをえない。

 

・法案の内容が適切かどうかの議論ができていない


もう一つの理由は、法案の内容についての議論が不十分な点だ。

今回の改正法案の審議において、我が国の安全保障のありかた、集団的自衛権の行使容認問題、機雷除去などについては比較的よく議論され、安倍晋三首相以下の考えは何回も説明された。


しかし、それはあくまで現政権としての方針説明だ。

法案の内容が適切か否かの吟味はほとんどできていない。


法案についての議論は、これからは参議院で行われる。私が強く訴えたいのは、印象論ではなく、法案の内容に即した議論を行っていくことだ。

ここであらためて改正法案の内容とその問題点を検証しておこう。


この改正法案をひとことで言えば、我が国の安全を脅かす「事態」を新たに認定し、それぞれの事態において自衛隊がどのように対処するかを定めているものだ。

自衛隊が対処しなければならない「脅威」(心理的な問題に限らず、武力攻撃なども含めてこう表現することとする)、自衛隊が行動する「場所」、自衛隊が使う「手段」の3点に着目して、改正案のポイントを見ていくこととする。


まず、我が国に対する「脅威」からみていく。

やや難しい言い回しが出てくるが、法律とはそういうものだ。

よく読み込んでほしい。


これまで「脅威」は我が国の領域とその周辺で発生することが「周辺事態法」で定められてきた。

それに対し、改正法案(重要影響事態法)は「我が国の領域とその周辺」という限定を削除した。


つまり、世界中のどこで発生するかを問わなくなる。放置すれば我が国にも影響が及んでくると考えられるものを脅威(重要影響事態)と想定しているのだ。


改正案はこの「重要影響事態」の他、いくつかの種類の脅威を想定している。


なかでも議論の分かれるのが、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と説明される「存立危機事態」だ。


これこそが集団的自衛権の行使が問題となる場合である。


「他国に対する武力攻撃」の場合も、自衛隊が対処する必要のある脅威としてしまえば、「自衛」を逸脱するおそれがある。


そこで、「他国に対する攻撃が発生し」の後に、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を追加した。

ここに文言の工夫をしたわけである。

 

・存立危機事態は「ハイブリッド」


この文言は、「存立危機事態」として認める要件を厳格にしたと説明されるが、実は、こうすることにより、他国に対する武力攻撃であっても日本に対する脅威とみなし、これに対する対処は「自衛」であるという理論構成を維持できるようにしたわけだ。


私は、「存立危機事態」は、他国に対する攻撃と日本に対する攻撃のハイブリッドだと思う。


さらに改正法案は、これまで自衛隊が対処することが想定されていなかったいくつかの脅威を想定している。


具体的には、離島へ不法な侵入・侵害が発生し、警察力で直ちに対応できない場合、あるいは外国潜水艦による我が国領海内での航行において違法行為があった場合、あるいは在外邦人の避難の過程で外国から不法行為が加えられた場合などである。


これらを、一括して「グレーゾーン事態」と呼んでいる。

これらについては「自衛隊法」の改正で手当てしている。


第2に、自衛隊の行動する「場所」について。

改正法案は、脅威の発生する範囲の拡大にともなって、世界のどこでも自衛隊が行動できるようにした。

また、他国に対する武力攻撃であっても「存立危機事態」であれば自衛隊は「武力攻撃を排除」しなければならないと定めている。


自衛隊が行動する場所を明記しているのではないが、「武力攻撃を排除」するためには武力攻撃された国の領域へ行かなければならないのは当然だ。

安倍首相はじめ政府関係者は自衛隊が他国の領域に出ていくことはないと答弁しているのだが、改正法の記載と整合性がとれていない。


第3に、自衛隊が取れる「手段」については、脅威の態様に応じてどのような手段・行動が取れるかを定めた。


「重要影響事態」の場合、自衛隊が行なうのは後方地域支援や捜索・救助など比較的軽いことである。

一方の「存立危機事態」では、「攻撃を排除するために必要な武力の行使、部隊等の展開」など非常に重いことができるようになっている。

「必要な武力の行使」とあるのだから、武器の使用が含まれる。つまり自衛隊は世界中のどこでも武力行使をできるようになるわけだ。


ここで話をややこしくしているのが、今回の法改正では、いわゆる「国際貢献」の強化も図ろうとしている点だ。


国際貢献は国際の平和と安定のため各国が協力するところに主眼があり、これは多くの国民の理解を得やすい。

そこを絡めることにより、反対意見を弱めようとしているかのようだ。


言うまでもなく、国際貢献といえども、海外に自衛隊を派遣するのは「自衛」のためではない。

自衛隊が海外へ出動することに関しては、日本国憲法の制約がある。


そのため、これまでは国際貢献も、法的には「自衛」の枠内で認めるという形式で自衛隊の派遣を行ってきた。
その結果、自衛隊員は他国の部隊に救助してもらえるが、武器を使って他国の部隊を救助することはできなかった。

「自衛」の範囲を超えるからである。


それではあまりに不公平なので、今回の国際平和維持活動(PKO)法改正案はそれを可能とする新しい規定をPKO法の中に設け、いわゆる「駆け付け警護」を可能としている。

 

・従来の時限法を恒久法としていいのか


一方、いわゆる「多国籍軍」の場合、紛争の終了を前提としているPKOと異なり、紛争は継続中なので自衛隊がそれに協力することは憲法違反になるおそれがある。


テロ特措法やイラク特措法においては、自衛隊の活動する場所を「非戦闘地域」に限り、活動を後方支援、捜索救助、船舶検査などに限れば戦闘に参加することにならないと考えられてきた。

「自衛」の拡大の場合と類似の考えである。


国際平和支援法案はこのような考えを踏襲しつつ、両法律のような時限立法でなく恒久法とすることをあらためて提案しているが、両特措法の時から存在していた疑問点は解消されていない。


自衛隊が支援活動を行なう「場所」については、「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」と明記されている。

これは、支援活動を地理的に戦闘地域と切り離すための規定であるが、複雑な状況である現場においてそれははたして可能か疑問の余地がある。


イラク特措法の国会質疑において、小泉首相が「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、日本の首相にわかる方がおかしい。

自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」と答えたのは、「戦闘地域」と「非戦闘地域」の境界は明確でない、明確にできないことを雄弁に語っていた。


自衛隊の取る「手段(活動内容)」の制限については、後方支援として物品や役務を多国籍軍に提供することは本来戦闘行為でないが、憲法違反にならないために十分な制限であるか異論がある。


武器について言えば、自衛隊は、提供は認められていないが、輸送は認められている。

このような場合に、紛争中の当事者から中立でない、敵対行為だと見られる危険が残るのではないか。


なお、多国籍軍の場合は、行動を承認する国連決議の有無についても問題がありうる。

激しい紛争の場合は国連安保理決議がなかなか成立せず、また、決議があるかないかさえ争いの対象になることがあるのはイラク戦争の際に実際に起こったことであった。


多国籍軍に対しどのように臨むべきか。

憲法の制限をかわすためにテロ特措法やイラク特措法で使った立法上のテクニックをただ踏襲するのでは済まない問題がある。

今回の安全保障関連法案は、詰められていない論点が、あまりにも多いのである。


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プロから見て「安保法案」は何が問題なのか
法律の中身と首相の発言にズレがある
東洋経済 2015/07/20 美根慶樹
https://toyokeizai.net/articles/-/77597

 

 

 

 


菅首相の6人任命拒否で暴かれた、安倍前首相が犯していた憲法違反

まぐまぐニュース 2020.10.08

https://www.mag2.com/p/news/469200


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日本学術会議は、内閣総理大臣の管轄で国費で運営されていますが、憲法23条の「学問の自由」によって保障された「政府の影響を受けない独立した組織」です。

そのため、会員の任命権者は総理大臣ですが、これはあくまでも形式的なもので、総理大臣は会議が推薦した会員候補105人を黙って承認することしかできません。

しかし、菅首相は、この「形式的な任命権」というルールを無視して、自分にとって都合の悪い候補者6人を排除したのです。

 

・6人が6人とも安倍政権下の悪法を批判して来た学者


個々の紹介は長くなってしまうので割愛させていただきますが、菅首相が除外した6人は、「特定秘密保護法」や「共謀罪」や集団的自衛権の行使を可能にした「安全保障関連法」など、これまでの安倍政権が強行して来た「アメリカの子分として戦争に参加するための悪法」に強く反対している学者たちです。


百歩ゆずって、何の関連もない6人が除外されたのであれば、それは「政治介入」とは言えないかもしれません。

しかし、6人が6人とも安倍政権下の悪法を批判して来た学者なのです。

時の首相が自分の政権にとって都合の悪い学者を排除したという、これは上下左右どこからどう見ても、憲法違反の「政治介入」です。


この「形式的な任命権」の分かりやすい例を挙げると、総理大臣の任命も同じなのです。


現在の菅首相の場合なら、まず初めに自民党内で総裁選が行なわれて総裁に選ばれましたが、まだ「自民党の代表」というだけで、総理大臣ではありません。

次に、9月16日に首班指名選挙が行なわれ、自民党菅義偉総裁が314票、立憲民主党枝野幸男代表が134票、日本維新の会片山虎之助共同代表が11票、希望の党中山成彬代表が2票、自民党小泉進次郎議員が1票という投票結果で、菅総裁が総理大臣に指名されました。

しかし、まだ「国会の代表」というだけで、総理大臣ではありません。


この後、憲法第6条に基づき、任命権を持つ天皇より総理大臣を任命されて、これでようやく菅総裁は日本の総理大臣になれたのです。

これも「形式的な任命権」ですから、天皇は「NO」と言うことはできません。


どんなに気に入らない相手でも、首班指名選挙によって選出された人物は任命するしかないのです。

今回、菅首相がやったことは、首班指名選挙によって選出された安倍晋三に対して、天皇が「こいつは日本にとって百害あって一利なし」と判断して総理大臣の任命を拒否する、ということと同じなのです。


そうしてくれていたら、どんなに良かったか…とは思いますが、もしも天皇がそんなことをしたら、日本は民主主義国家ではなくなってしまいますし、象徴天皇による国政への介入は憲法第4条に違反します。


しかし、これと同じことを菅首相はやってしまったのです。

これは「憲法違反」というだけでなく、歴代の自民党政権の政府見解にも反しています。

日本学術会議の会員の選出が選挙制から推薦制に変わった1983年、当時の中曽根康弘首相は5月12日の参議院の文教委員会で、次のように答弁しています。


「(学術会議の会員の選出は)学会や学術集団などの推薦に基づいて行われるので、政府が行なうのは形式的任命に過ぎません。実態は各学会や学術集団が推薦権を握っており、政府の任命はあくまでも形式なものです。そのため、学問の自由独立は保障されているものと考えております」


また、当時の中曽根内閣の丹羽兵助総務長官も「学会から推薦したいただいた者は拒否しません」と断言しています。


とても分かりやすい説明ですよね。

いくら政府に任命権があると言っても、学会側から推薦された候補者を黙ってそのまま任命するだけの「形式的な任命権」なので、学問の自由独立は保障されており、学問への「政治介入」という憲法違反は起こらないという説明です。


そして、この中曽根首相の認識は、2004年に現在の「日本学術会議による推薦」という形に変わってからも、ずっと踏襲されて来ました。

それは、この認識が変わり「形式的な任命権」でなくなってしまうと、憲法違反になってしまうからです。

 

・ルール違反好き。トンデモ元総理・安倍晋三氏の罪


しかし、長く続いて来た法律の解釈を、自分に都合よく勝手に書き変えてしまうトンデモ総理が現われたのです。

そう、安倍晋三氏です。


法律を変えたいのであれば、その法律に関する改正法案を提出して、国会で審議するのが筋です。

たとえ自公プラス維新という数の暴力による強行採決でも、こうした手続きを踏めば、その法改正は民主主義の結果ということになります。


でも、何の手続きも踏まずに、その法律の条文の解釈を自分勝手に変更することで、それまでとは別の法律にしてしまう。

これは卑怯で卑劣、民主主義を根底から否定する反則です。


しかし、安倍晋三氏という人物は、皆さんご存知のように、ルール違反が大好きです。

その最たるものが、2014年7月1日に閣議決定した「集団的自衛権の行使容認のための憲法の解釈変更」、つまり「解釈改憲」です。


たとえば、白かったものを薄い灰色に変えるくらいなら「解釈変更」で済む場合もあります。

しかし、地球の裏側の国まで武装した自衛隊を出動させて他国の戦争に参戦することを「自衛の範囲」とする「解釈変更」などありえません。


これは、真っ白だったものを真っ黒に塗り替える内容変更ですから、「解釈改憲」ではなく、正式に「憲法改正」の手続きを踏まなくてはなりません。


このように安倍晋三氏を暴走させた原因は、本日二度目の登場ですが、これも中曽根康弘元首相なのです。

中曽根元首相は、小泉政権下の2004年11月11日の衆議院憲法調査会公聴会で、次のように述べています。


集団的自衛権憲法解釈の問題なのだから、現憲法においても総理大臣が公式に言明すれば行使できるようになる。一時的には一部の国民が騒ぐだろうが、そのまま強引に推し進めれば通用するようになって行く」


そして、この1年後の第3次小泉改造内閣で、安倍晋三氏は内閣官房長官として初入閣を果たし、その翌年、第1次安倍政権が誕生したのです。


安倍晋三氏は、この時から中曽根元首相の述べた「解釈改憲」を虎視眈々と狙っていたのです。

他にも、最近で言えば、今年2月の黒川弘務騒動があります。


安倍晋三氏は自分の息の掛かった東京高検の黒川弘務検事長(当時)を検事総長にするため、それまではできなかった定年延長を可能にする法律の解釈変更を行なったのです。

それも、水面下でコッソリと。


行政府の長である総理大臣が、このように自分勝手に法律の解釈を変更する行為は、立法府立法権に対する不当な侵害であり、完全な越権行為です。

しかし、安倍晋三氏は、これまで何度も国会で「私は立法府の長ですから」などとトンチンカンな発言を繰り返して来ました。


つまり「三権分立」を理解していないのです。

そんな人物ですから、今回、問題になっている菅首相による日本学術会議の候補者6人の任命除外より一足先に、同じことをしていました。


日本学術会議は2016年、複数の会員が70歳の定年を迎えるため、その補充の候補者の一覧を首相官邸に提示しました。

こうした欠員の補充も、3年ごとの半数105人の会員の入れ替えと同じく、総理大臣は黙って任命するしかありません。


しかし、当時の首相である安倍晋三氏は、この候補者の中から、自身が強行した安全保障関連法に反対する学者3人を名指しして、別の学者と差し替えるようにと注文を付けたのです。

1983年の中曽根発言から30年以上、歴代の首相全員が守り続けて来た「学問の独立性」、憲法が保障する「学問の自由」を、安倍晋三氏はいとも簡単に踏みにじったのです。


当然のことながら、日本学術会議は候補者の差し替えなどには応じませんでした。

しかし、それでも安倍晋三氏は自分の気に入らない3人を任命しなかったため、日本学術会議は3人の欠員が出た状態での運営を余儀なくされてしまいました。


この問題は、当時は表に出ず、今回のことで調査を進める中で、初めて明らかになったのです。

今回、菅首相が6人を除外した件について、加藤勝信官房長官は「現在の制度になった2004年度以降、推薦候補が任命されなかったのは初めて」などと説明しましたが、これは大嘘で、実際には4年前に安倍晋三氏が一足先にやっていたのです。

 

加藤勝信官房長官がついた「大ウソ」


安倍晋三氏は、2018年にも、この日本学術会議の会員の任命権の解釈について「任命は拒否できるということでいいか」と内閣法制局に問い合わせをしていたことも分かりました。

今回、総理大臣の任命権の解釈について、加藤官房長官は「2018年に内閣法制局が明確化した」と説明しましたが、どのように明確化したのかについては明らかにしませんでした。


しかし、それを理由に今回の件を「問題なし」と強弁しているのですから、この時に内閣府内閣法制局だけでコッソリと「形式的な任命権」から「実効力のある任命権」へと解釈変更した可能性が高いのです。


しかし、もしもそうであれば、これこそが三権分立を無視した越権行為です。

法律を決めるのは立法府ですから、行政府が秘密裏にこんなことをして良いわけがありません。


それも、これまで「できなかった」ものを「できる」ことにするという生反対の内容への変更なのですから、通常は国会での審議が必要です。

審議もせず、国民への説明もなく、秘密裏に法解釈を変更し、自分に都合の良いように法律をねじ曲げる

安倍晋三氏の十八番です。


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菅首相の6人任命拒否で暴かれた、安倍前首相が犯していた憲法違反
まぐまぐニュース 2020.10.08
https://www.mag2.com/p/news/469200

 

 

 

 

■戦争動員総仕上げの共謀罪 

長周新聞 2017年1月18日

https://www.chosyu-journal.jp/shakai/531


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安倍首相は20日召集の通常国会で、「共謀罪」新設を盛り込む「組織犯罪処罰法改定案」(共謀罪法案)を提出すると明言した。

 
実際に犯罪をした事実がなくても「犯罪の話をした」「犯罪の計画を立てた」などの理由で、国民をいつでも拘束可能にする法律である。

過去3度、国会へ提出しいずれも廃案となったため、「共謀罪」を「テロ等準備罪」と変えて再度持ち出した。


近年「テロ対策」を掲げた戦時動員体制づくりの一環で秘密保護法、マイナンバー法、盗聴法改悪などが整備され、国民の個人情報は覗(のぞ)き見され、日日の生活においてプライバシー保護などないに等しい。

共謀罪」新設はその膨大な個人情報をもとにした住民弾圧体制の総仕上げにほかならない。

 

・秘密保護法やマイナンバー、盗聴法が連動 四方八方から国民生活を監視


今国会で提出する「共謀罪」は「2人以上が話しあい重大犯罪(懲役4年以上の犯罪が対象)の実行で合意したと見なせば最高五年の懲役刑を科す」というものだ。


「2人以上が犯罪に合意した」と見なす行為は「うなずく」「拍手をする」「目配せをする」などゼスチャーもふくみ、携帯電話のメールやインターネットのやりとりはすべて監視対象となる。


これまで刑法は「既遂」「予備罪」「未遂罪」など犯罪行為がなければ処罰できなかったが、「共謀罪」は犯罪が起きてもいないのに「計画した」「合意した」と決めつけて処罰する。それは刑法の根本原則を覆すことを意味する。


安倍政府は過去の「共謀罪」との違いを際立たせるため、「共謀罪」の呼び名を「テロ等準備罪」に変え、適用対象を「団体」から「組織的犯罪集団」に変えた。

さらに「テロ等準備罪」の構成要件に「実行の準備行為」(凶器を購入する資金調達、犯行現場の下見など)を追加した。

共謀罪」の対象となる犯罪数も300程度にし普通に生活する国民には無関係と強調している。


しかしこの「テロ準備行為」の規定は、いくらでもこじつけや拡大解釈ができるのが実態だ。

権力側が描く物語に基づくため、貯金を降ろしたら「テロ資金の調達」、大型集客施設に立ち寄れば「大規模テロの下見」、食料をまとめ買いすれば「テロに向けた食料調達」、ハサミを購入すれば「テロのための武器調達」……など日常生活ではあたりまえの行動がたちまち「テロ準備行為」の犯罪にされていく危険をはらんでいる。

法律整備段階であるため「とり締まるのはテロ集団だ」としているが、一旦成立すれば一般国民をいつでも「テロ集団」や「テロ支援者」に仕立て上げ、国家権力の意のままに国民の逮捕投獄を可能にする意図は明らかである。

 

・街中溢れる監視カメラ 「テロ対策」名目に


さらに「共謀罪」の新設で、犯罪の相談や合意を証明するのに必要な日常からの監視や情報収集活動が、行政機構あげていっせいに動き出すことになる。

室内盗聴などで日常的な会話を監視・把握し、携帯電話やスマホのメール・通話を含む利用内容を把握することも現実味をおびている。


安倍政府は昨年5月、複数ある刑事訴訟法改定案の一つに盗聴法改悪を潜りこませ、ほとんど国民的な論議がないまま成立させた。

盗聴法は1999年の通常国会で持ち出されたが、強い批判世論で対象犯罪を典型的な組織犯罪である①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的殺人の4類型のみに限定した経緯がある。盗聴方法も現在は東京にある通信事業者の施設に捜査官が行き、あらかじめ準備した第三者の立会人がいないと傍受の実施はできない。そのため年間実施件数は十数件だった。


ところが改定盗聴法は窃盗、強盗、詐欺、恐喝、逮捕・監禁、略取・誘拐など組織犯罪ではない一般犯罪に対象を拡大したため対象が大きく広がった。

さらに全国の都道府県警本部で立会人も置かず、いつでも盗聴できるように変えた。

警察の盗聴し放題を認める内容へ変貌している。


携帯電話のGPS(全地球測位システム)機能を使った警察の捜査も、当初は電話会社が利用者に事前に通知していたが、2015年5月に改定し、利用者本人が知らないまま警察が位置情報を得ることを可能にした。

そして警察庁が法制審議会に提出しているのは「会話傍受」の導入である。

会話傍受は通信傍受と異なり、室内に盗聴器を仕掛けて外に電波を飛ばし、室内での会話を盗聴する手法である。


「テロ対策」「防犯」「事故防止」などもっともらしい理由づけで、街中に監視カメラが溢れ、高速道路にはNシステム(自動車ナンバー自動読み取り装置)が急増している。

港湾施設はカメラ付きの金網で覆われ、顔写真付き入場証明書をもった関係者以外は入れなくなった。


空港でおこなわれるボディーチェックも年年強化している。

トラックやバス・タクシーもGPS機能や監視カメラ、ドライブレコーダーの設置があたりまえのようになった。

政府がばく大な予算をかけて全国民に11ケタの番号をつけたり、多くの人が不要と感じている顔写真・ID付きマイナンバーカードを執拗に持たせたがるのも、こうした監視網強化と無関係ではない。


昨夏の参院選で警察が野党支援団体が入る建物に隠しカメラを設置し問題になったが、それは国家権力が「共謀罪」新設や「盗聴」でいったいなにをしたかったのかを赤裸裸に示す行動でもあった。

経済危機は深刻化し、安倍首相の主張する「アベノミクスで日本の景気が改善した」という欺瞞は通用しない。


そのなかで一方では、安保関連法、米軍基地問題、TPP問題、原発再稼働、オスプレイ配備、冷酷な震災被災地対応、東京五輪の対応などをめぐって全国で国政への批判世論が噴出し、民意を得ることができない。


積年の怒りをともなって米軍基地撤去世論が高揚する沖縄では、金力、権力を総動員した自民党が何度も選挙に敗北し、米軍再編計画を立ち往生させている。

こうしたなかで安倍政府は、なりふり構わぬ治安弾圧・監視強化に動いている。

 

・米軍基地がスパイ拠点 国民の反抗を恐れ


共謀罪」新設は戦時体制づくりと密接に結びついている。

戦前の日本では治安維持法に「共謀罪」に相当する「協議罪」があり、罪のない人が多数逮捕・投獄されている。

ただ今回の「共謀罪」は戦前の治安維持法と異なり、アメリカの指図で具体化していることが特徴だ。


共謀罪」に向けた法整備は一九九六年の「日米安保共同宣言」以後、周到に準備されてきた。同宣言はアメリカの進める戦争で日本を後方支援に動員することを強調し、そのために有事立法をつくる重要性を指摘した。


九九年に米軍が朝鮮有事を想定して日本に要求した後方支援は「海上自衛隊による掃海」「海上保安庁による水路警備」「船舶修理や荷役人の確保」「宿泊・給食機能付き事務所の確保」「警察・自衛隊による警備」など1059項目に上った。


それらの要求実現をめざし、戦後一貫して戦争放棄を貫いてきた日本を戦争に引きずり込むために「朝鮮有事の危機」「オウム真理教事件」などを煽りながら、周辺事態法、自衛隊法改定、ACSA(日米物品役務相互提供協定)改定からなる新ガイドライン関連三法や、住民弾圧に直結する盗聴法、国民総背番号制法、組織犯罪対策法などを成立させた。


そして段階を画したのは2001年のNYテロ事件後である。アメリカはすぐスパイ機関であるNSA(アメリカ国家安全保障局)に国内通話を記録する権限を秘密裏に持たせ、直後に成立する愛国者法で行政の盗聴を可能にした。

さらに2005年には「コレクト・イット・オール(すべてを収集する)」方針にそって名実共にあらゆる情報の盗聴に乗り出した。

NSAは「テロ未然防止」を掲げた国民監視でフル稼働し、イスラム系米国人を令状もないまま数千人逮捕し、家族にも知らせず強制収容所送りにした。


同時に中南米や中東、アフリカ地域で高まる反米機運を抑え込むため、「国際的な犯罪組織への対処」「テロ対策」を掲げ、さまざまな「国際協力」を各国に求めた。

とりわけ目下の同盟国である日本には「金だけでなく血を流せ」と脅しつけ、自衛艦に米艦の給油支援をさせ、イラク陸上自衛隊を派遣させた。


そのために日本国内では徹底した情報収集体制を強め、日本の政治家や世論を背後で動かしていった。

アメリカの要求にそぐわぬ言動をすれば、総理大臣であってもすぐに首をすげ替えさせ、日本国内でアメリカが後方支援、すなわち戦時動員していくのに都合の良い制度を構築していくことに腐心した。


共謀罪」新設に先駆け2013年に強行成立させた秘密保護法もアメリカが下案をつくったものである。

この間、元CIA職員だったスノーデンやジャーナリストが暴露してきた内容を見ても、米軍横田基地内にあるNSAの総合評議室には約100人の法律家が配置され、このグループが秘密保護法制定を妨げている国内法の縛りをどうやって解くか、機密情報をどうやって公衆の面前から隠すかなどを具体化し「これが目指すべきことだ」「必ずすべきだ」と法案の内容まで提案していた。


横田基地内の国防総省日本特別代表部(DSRJ)は日本のNSA本部にあたり、膨大な個人情報を収集している。

2015年にウィキリークスがNSAが日本政府のVIP回線や経済産業大臣財務省や日銀、三菱、三井系の企業を盗聴していたことを暴露したが、盗聴で得た膨大な通信内容がアメリカのスパイ機関に丸ごと握られ、影の司令塔となっている。

そこを日本の官僚や政治家が秘密裏に訪れて知恵を授けてもらい、さまざまな法案が具体化されていく対米従属構造が現在も横行している。


日本でアメリカのスパイ機関のために信号諜報(シギント)、情報工作、インターネット監視などに携わる人員は総勢約1000人に上るという。

主要な拠点は横田基地、米空軍三沢基地、米海軍横須賀基地、米海兵隊キャンプ・ハンセン、米空軍嘉手納基地、アメリカ大使館の六カ所である。

NSAは外国との関係を三グループにわけ、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド英語圏を「ファイブ・アイズ」と呼び、頻繁に情報を共有する対象としているが、日本は利用もするが大規模なスパイ活動の対象にもする格下扱いの限定的協力国である。


アメリカは情報戦でつねに日本より優位に立っている。

そのもとで「テロの危険が迫っている」「日本が狙われている」などの情報で扇動しつつ、「法整備が進めばさらなる情報共有ができる」と圧力をかけ、日本国内で戦時立法や弾圧立法を整備させるのが常套手段となっている。

秘密保護法とともに日本版NSC(国家安全保障会議)を設置する法律も整備したが、その情報収集機関として日本版NSA設置の動きも水面下で進むなかで「共謀罪」新設の動きが本格化している。


安倍政府が「批准のためには共謀罪新設が不可欠」と主張する「国際組織犯罪防止条約」も本来はマフィアなどの組織犯罪をとり締まる刑事条約であり、あらゆる国民監視につながる「共謀罪」が必要となる条約ではない。「このままでは東京五輪も開催できない」「パリのテロは対岸の火事ではない」などの理由付けは、「共謀罪」新設に向け国民を扇動するための方便にすぎない。


日本国内では、すでに自衛隊や米軍による土地強制接収などを認めた有事法や秘密保護法が動き出している。

「米軍再編」で米軍司令部を自衛隊の司令部と一体化させ「集団的自衛権」を認める安保関連法も整備された。


いずれも「対テロ」「国防」を掲げて実行された法律である。

しかし現実は、アメリカの戦争を日本が肩代わりする体制ばかりが強化され、逆に日本がアメリカの指揮棒で戦争にかり出される危険、テロの報復を受ける危険が迫っている。


とくに最近は特定秘密保護法施行で政府に都合の悪い情報を流さない傾向が強まっており、そうした動きを危惧する戦争阻止や基地撤去の行動が全国各地で勢いよく発展している。


このなかで安倍政府が、何度も手直しをして「反テロ」を掲げた「共謀罪」新設に執念を見せるのは、国民の反抗を警戒し弾圧する意図を持っているからにほかならない。


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戦争動員総仕上げの共謀罪 
長周新聞 2017年1月18日
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/531

 

 

 

 

 

 

■安倍政権、民主主義を破壊し、国家を蹂躙してきた7年間<100日で崩壊する政権・54日目>

ハーバー・ビジネス・オンライン 2020.05.25

https://hbol.jp/pc/219822/

 

 


■映画人269人が「秘密保護法案」反対 高畑勲監督らが呼びかけ

J-CASTニュース 2013年12月04日

https://www.j-cast.com/2013/12/04190771.html

 

 


■「映画愛する皆さん、反対を」秘密保護法案に高畑、宮崎監督ら呼びかけ

スポニチ 2013年12月3日

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/12/03/kiji/K20131203007129930.html

 

 


■安保法「命守らない政治、反対」37都市で抗議集会

毎日新聞 2016/3/29

https://mainichi.jp/articles/20160330/k00/00m/040/119000c

 

 


■“世紀の悪法”と呼ばれる理由がわかった!『小説・特定秘密保護法 追われる男』が訴えるものとは

excite.ニュース 2015年03月03日 週プレNews

https://www.excite.co.jp/news/article/Shueishapn_20150303_44398/

 

 


■<民なくして>「あの法律によって戦争をする国になってしまった」 安保法の是非を衆院選でも争点に

東京新聞 2021年10月4日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/134667

 

 


■安保法制成立で、再び戦争の時代に突入!? 昭和初期と現代「歴史は繰り返す」か?

 

Business Journal 2015.11.28

https://biz-journal.jp/2015/11/post_12624.html

 

 


■「共謀罪」と治安維持法、運用の危険性共通

朝日新聞 2018年03月05日

http://www.asahi.com/area/hokkaido/articles/MTW20180305011190001.html

 

 


■悪法を次々…安倍サンは国会も選挙もない国に変えたいの?

日刊ゲンダイ:2018/12/12  金子勝の「天下の逆襲」

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/243482

 

 


■証言 治安維持法「検挙者10万人の記録」が明かす真実 NHK「ETV特集」取材班著

東京新聞 2020年1月5日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/3494

 

 

 

改憲すれば戦時体制完成 今は「昭和3年」と酷似 内田博文・九州大名誉教授

毎日新聞 2019/9/24

https://mainichi.jp/articles/20190924/dde/012/010/002000c

 

 

■「思想犯」にされた日々 95歳と96歳 治安維持法を語る

Yahoo!ニュース 2017/09/13

https://news.yahoo.co.jp/feature/741/

 

 


■【日弁連】秘密保護法・共謀罪法の廃止を求めます(秘密保護法・共謀罪法対策本部)

日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/complicity_secret.html

 

 

 

■【特集】”稀代の悪法”特定秘密保護法~米国によって剥奪される国民の知る権利

https://iwj.co.jp/wj/open/%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%B3%95